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看護師の退職時に必要な書類一覧【リストあり】退職後の手続きと返却するもの

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退職時に必要な書類

病院を退職するのに必要な書類って?

退職時に病院に返却するものは何?

退職したあとはどんな手続きをするの?

こんにちは、はるです。
私は地方病院で看護師長をしています。
今回は、退職するときに必要な手続きについて紹介します!

病院を退職することって人生で何度もあるわけじゃないし、どんな準備をすればいいか分かりませんよね。

私はこれまで5回以上の転職をしていて、そのたびに退職手続きをしてきました。

大きな総合病院や、小さなクリニックでも退職手続きをしてきましたが、病院ごとに対応は様々でした。

やっぱり自分が困らないためには、病院任せにせず、自分自身できちんと調べて準備してから手続きすることが大切だと感じました。

そこで今回は、これから退職する予定のあなたのために、退職時に病院に返却すべきものと、病院から受け取るべき必要書類まで、説明を交えて紹介していきますね!

この記事を読めば、退職時の手続きや必要な書類のことが分かって、不安なく新しい人生に向けて一歩を踏み出していけますよ!

退職までの流れなど、詳しいことはこちらの記事でも紹介しているので、気になる方は読んでみてください。

目次

退職時に病院から受け取る書類

まずはじめに、退職時に受け取る書類を紹介します!

これを聞いておけば、受け取り忘れがなくて安心ね!

退職時に病院から受け取るべきもの

退職時に受け取るべき書類をまとめましたので、こちらをご覧ください。

受け取る書類説明
離職票・退職後10日以内に交付なので、郵送で受け取る
・失業保険の受給手続きに必要(すぐ転職する場合は不要)
・離職票1と、離職票2の、2枚ある
年金手帳・転職先でも必要。病院に預けている場合には、必ず返却してもらう
(紛失した場合は、社会保険事務所で再発行)
源泉徴収票・年末調整や確定申告に必要
・発行に1カ月程度かかるので、退職後に郵送される
雇用保険被保険者証・転職先で雇用保険に加入する際に必要
・会社で保管している場合は返却してもらう
(紛失した場合は、ハローワークで再発行が可能)
厚生年金加入員証・厚生年金に加入している場合は返却してもらう
健康保険被保険者証資格喪失証明書・国民健康保険へ切り替えるために必要
 1日も明けずに転職する場合は不要
退職証明書・退職後、健康保険の被扶養者になる場合の届け出に必要

退職の時に受け取る書類は、保険の関連や転職先に提出する書類など、とても重要な書類ばかりです。

転職先によっては必要ない書類もあります。自分の状況と照らし合わせて、どの書類が必要かを確認しておきましょう!

申請しないともらえない書類に注意!

このリストに載っている書類は必ずもらえるの?

次の二つの書類は、自分で申請しないともらえない可能性があります!
必要な場合は退職前に申請しておきましょう。

自分で申請する必要がある書類

● 健康保険被保険者資格喪失証明書

● 退職証明書

この二つの書類は、申請してから発行してもらうまでに時間がかかることがあるので、必要な場合は早めに申請をしておきましょう。

また、年金手帳などの預けている物はすぐに返却してもらえますが、源泉徴収票や離職票は発行に時間がかかるので、退職後に郵送されことが多いです。

もしも急いで必要な書類があれば、いつ頃郵送してもらえるかを事務に確認しておきましょう。

退職時に病院に返却するべきもの一覧

次に、退職するときに病院に返却する必要がある物を紹介します。

しっかり確認して、返却忘れを防ぎましょう!
退職後にわざわざ返しに行くのは面倒ですよ!

退職時に病院に返却すべきもの

退職時に病院に返却すべきものをまとめたので、次の表をご覧ください。

返却物説明
健康保険被保険者証(保険証)・退職日の翌日に資格を喪失するので、病院に返却する
 有休消化があれば郵送でいいか確認しておこう
名札やセキュリティーカード・IDカードやセキュリティーカード、名札などは職員ではなくなるのですべて返却
・ロッカーのカギや、他に管理しているカギがあれば返却
制服・できればクリーニングや洗濯をしてから返却
名刺・自分の名刺や、他に仕事で受け取った名刺があればそれも返却
支給された備品・タブレットやPC、ノートやペン、手指消毒剤、体温計や血圧計、聴診器など、病院から支給された備品はすべて返却
会議資料・委員会の議事録や会議資料は、業務を引き継ぐスタッフに渡すか、師長に返却
作成した資料・研修や勉強会のために作成した資料や、職場で使うチェックリストなどを作成したデーターも、病院の所有物とみなされるので返却

基本的には、自分で買ったもの以外はすべて返却です。

特に気をつけるのは、職場の新人教育のために作った資料や、病棟で使うチェックリストを作ったデータ―なども、業務を通じて作成したデーターは全て病院の所有物です。

勝手にデータ―を消してしまうとトラブルになる可能性があるので、上司に相談してから消すようにしてください。

誰に、どんなふうに返却するか分からない場合は師長に確認してください。

退職日に出勤しない場合は郵送でも大丈夫です!

最終出勤日の後は有給消化に入るなど、退職日に病院に出勤しない場合は郵送で返却も可能です。

退職日まではその病院に所属しているので、健康保険証などは退職当日まで持っていて問題ありません。

しかし、退職後はすぐに返却する必要があります。

普通の封筒に入れて郵送して大丈夫ですか?

郵送で送る場合は、郵便事故による紛失などを予防するためにも書留で郵送しましょう。

保険証は大切な個人情報です!
取り扱いには十分に気をつけてくださいね

転職先から提出を求められる書類

次に、退職後に転職先から提出を求められる書類について説明します。

事前に確認しておけば、余裕をもって準備できるので、転職の手続きで慌てずに済みますよ!

転職時に提出を求められる書類

転職先の病院に提出する書類があるんですか?

そうなんです!
転職先に必ず提出しなくてはいけない書類は、次の通りです

提出物説明準備する人
看護師免許証資格の証明のために必要
(コピーで良い場合もある)
自分
雇用保険被保険者証雇用保険の加入に必要自分
年金手帳年金の加入に必要自分
源泉徴収票年末調整に必要(入職が1月1日なら不要)自分
扶養控除等申告書社会保険や税金の手続きなどに必要
(病院から渡される書類に署名・捺印)
転職先病院
健康保険被扶養者異動届社会保険の手続きに必要
(扶養義務がある家族を持つ人のみ必要)
転職先病院
給与振込先の届書給与振込口座の指定に必要転職先病院
看護協会会員登録情報変更申請書看護協会へ職場が変わったことを届け出るために必要自分

年金や税金に関する書類は提出が必要だと覚えておけば、間違いありませんよ!

病院によっては提出が必要になる書類

他にも、病院によって必要になる場合がある書類は、次の通りです!

病院によって提出が必要な書類

●雇用契約書

●個人情報に関する誓約書

●住民票記載事項証明書

●身元証明書

●研修の受講証明書や資格証明書

●健康診断書

●卒業証明書

雇用契約書は労働条件が記載されている書類なので、内容をしっかりと確認してからサイン・捺印をしましょう。

身元証明書や住民票記載事項証明書は、自分の家族や保証人を明確にするための書類で、提出を求められる職場もあります。

中途採用者の場合、資格関連の証明書の提出が求められる場合があります。新人看護職員研修責任者研修や医療安全管理者研修など、履歴書に書いた受講済み研修の証明書は提出しましょう。

卒業証明書は、学歴に間違いがないかを確認するために提出が求められる職場もあるようです。

提出が必要な書類は職場によって大きく変わるため、内定を受けた後に事前に確認しておき、早めに用意しておきましょう!

退職時に受け取る書類が、そのまま転職時に必要になることも多いです!
失くさないように、必要書類は一つにまとめて大切に保管しておきましょう!

退職時にもらう書類はいつまで保管する?

退職したあと、しばらく転職しない予定です。
もらった書類は全部とっておくんですか?

次は、退職時にもらった書類の保管について説明しますね

すぐに転職する場合

退職後すぐに転職する場合は、すべての書類を転職先に提出することになります。

受け取った書類をひとまとめにしておいて、そのまま転職先に持って行きましょう。

また、離職票など転職時に不要な書類もありますが、これは使用する機会はないので保管しておく必要はありません

すぐに転職しない場合

すぐに転職しない場合は、それぞれの手続きが完了するまで大切に保管しておきましょう。

また、年金や雇用保険などは転職までの期間に自分で手続きをおこなっていても、転職先に年金手帳や雇用保険被保険者証を提出する必要があるので、失くさないように大切に保管してください。

転職までに期間が空くと、どこにやったか分からなくなったりします。
転職時に困らないように、大切に保管しておきましょう!

すぐに転職しない場合の手続きについて

すぐ転職する場合と、手続きが違うんですか?

保険や年金の手続きは、すぐに転職すれば転職先の病院が手続きをしてくれます。
しかしすぐ転職しない場合は、自分で手続きをする必要があるんです。
手続きには期限があるので、注意してくださいね!

退職後に自分でする手続き
  1. 健康保険の変更手続き
  2. 国民年金の種別変更手続き
  3. 住民税の支払い手続き

ひとつずつ詳しく説明しますね!

退職後に必要な手続き1|健康保険の変更手続き

退職後は、次のいずれかの方法で健康保険の手続きを行う必要があります。

  1. 会社の任意継続被保険者になる
  2. 自分で国民健康保険に加入する
  3. 家族の扶養に入る

国民健康保険と任意継続では保険料が違います。
どちらが良いか、よく確認したうえで選びましょう!

任意継続の場合

任意継続を利用する場合は、退職の翌日から20日以内に自宅のある地域を管轄する協会けんぽ支部に申請が必要です。

そもそも任意継続とは、退職した会社で加入していた健康保険に引き続き加入し続けられる制度で、最長2年加入できます。

保険料はホームページから確認できます。令和4年度保険料額表はこちら(外部のページに飛びます)。国民健康保険料と比較してみましょう。

現在は、郵送での申請が基本になっています。都道府県支部のホームページに郵送先が掲載されているので、確認して送りましょう。

申請書と、健康保険資格喪失証明書のコピーの送付が必要です。

国民健康保険に加入する場合

自分で国民健康保険に加入する場合は、退職の翌日から14日以内に自宅のある市町村で手続きを行います。

保険料は各市町村のホームページから確認できます。年齢によって変わるので注意してください。また、役所の健康保険課で『保険料の試算をお願いします』と伝えると、保険料を教えてくれます

任意継続と比較してみましょう。

手続きには、申請書健康保険資格喪失証明書が必要です。申請書は役所で記載できます。

扶養に入る場合

家族の扶養に入る場合は、扶養の条件を満たしているか確認したうえで、家族の会社を通して申請をします。

退職後に必要な手続き2|国民年金の種別変更手続き

国民年金は次の3つの種別によって、保険料の支払い方法が決められています。

国民年金の種別

● 第1号被保険者 20~60歳の自営業や学生

● 第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員

● 第3号被保険者 20~60歳で第2号被保険者に扶養されている配偶者

会社員の場合は基本的に第2号被保険者となるので、毎月の給与から年金保険料が天引きされるようになっています。

退職後は給与からの天引きが出来ないので、第1号または第3号被保険者に種別を変更する必要があります。

第1号被保険者に切り替える場合は、退職の翌日から14日以内に自宅のある市町村で手続きを行い、

第3号被保険者に切り替える場合は、配偶者の勤務先に申請しましょう。

手続きは簡単で、あっと言う間に終わります。あとは送られてくる振込用紙で振り込むだけ。早く払ったりまとめて前納すると、少し割引があったりします。

退職後に必要な手続き3|住民税の支払い手続き

会社員の時は「特別徴収」として給与から住民税が天引きされていましたが、退職後は自分で納付する必要があります。

住民税は退職時期によって次のように手続きが異なるので、注意してください。

手続き方法

【1~5月に退職した場合】

●5月までの住民税は、退職時の給与から一括で天引きされて、6月になったら新しい納付書が届く

●6月以降に転職先が決まっていなければ、届いた納付書を使って支払う

●6月までに転職先が決まっていれば、転職先の給与から天引きされる手続きをする

【6~12月に退職した場合】

●退職月までの住民税が天引きされる

●退職日の翌月以降は自宅に郵送される納付書を使って自分で納税する

退職した月によって納付を始める時期が違うので、払い忘れがないように注意しましょう。

一括で支払うのが難しい場合は、分割で支払うこともできます。納付額に違いはないので、その時の経済状況に合わせて選ぶと良いでしょう。


ここまで、すぐに転職しない場合の手続きについて紹介してきました!

まとめると、次の3つです!

退職後に自分でする手続き
  1. 健康保険の変更手続き
  2. 国民年金の種別変更手続き
  3. 住民税の支払い手続き

すぐに転職しない場合は、この手続きを自分でする必要があるんですね

そうなんです
手続きはどれも簡単ですぐに終わるので、忘れず早めに済ませましょう!

まとめ

今回は、退職を控えている人に向けて、退職時に返却すべきものと受け取るべき書類について紹介しました。

退職時に返却するべきものや、受け取るべきものは事前に確認しておくことが大切です。

すぐに転職しない場合は、退職時に受け取った書類を大切に保管しておきましょう。

そしてその場合は、自分で行う手続きがあるので、早めにきちんと手続きを済ませましょう。

この記事を参考にして、スムーズに退職できるよう準備してくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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