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【看護師の転職】貯金がないと辞められない?|失業保険がある!

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失業保険

仕事がつらいけど辞めたら生活できない

仕事を辞めたいけど、貯金がないから辞められないと悩んでいませんか?

今の職場に不満があったり、ツラい思いをしているときに、お金の問題で辞められないのはもったいない!

特に看護師の場合、職場の人間関係が悪化してツラくてたまらない時、すぐに退職したいですよね。でも毎日残業しながら必死で働いていたら、転職活動をする余裕もないですよね。

まずは退職して、ゆっくり転職活動をしたいと思う人も多いはずです。そんな時に失業保険で手当てがもらえるのかどうかは重要な問題です。

この記事では、失業保険をもらうための条件と、受け取るための手続きの流れを説明します。まずは流れを確認して、自分が手当をもらう条件を満たしているのか、いくらもらえるのかを確認しておきましょう。

目次

失業保険とは

失業保険とは、会社を辞めたときに次の仕事が見つかるまでの生活費として受け取れるお金のことです。正しくは「基本手当」といいます。

それまで会社で加入していた雇用保険の制度の一つで、会社都合の退職だけではなく、自分の都合で退職した場合でも受け取ることができます

はる

私も失業保険を受け取りながら転職活動をしました

私の場合は職場の人間関係に悩んで退職したのですが、精神的に疲れてしまって、すぐに働く気になりませんでした。まずは退職することが目的で、退職した後でゆっくり次の仕事を考えようと思っていました。

そんな状況でも、手当を受け取りながら転職活動ができるので、精神的に落ち着いていられました。これが収入がゼロで転職活動をしていたら、貯金通帳を眺めながら不安でたまらなかったと思います。

もしかしたら、希望条件も関係なく、早く再就職しようと焦ってしまったかもしれません。とても助かりました。ただし、手当を受け取るためには一定の条件があります。まずはそこを確認しておきましょう。

失業保険をもらう条件は?

失業保険を受け取るためには条件が3つあります。

1.働く意思があって仕事を探している

積極的に仕事を探して転職活動をしているけど、いまはまだ仕事が出来ていないことが条件の一つです。

たとえば次のケースではもらうことができません

  • 来年の試験に向けて勉強に専念する
  • すでに次の職場が決まっているので就職活動はしない
  • 自営業を始める準備をしている
  • 主婦になる
  • 家の仕事を手伝う

これらの状況では、仕事を積極的に探す意思がないので、手当を受け取ることはできません。

ただし例外があります。病気やけが、出産や育児のためにすぐに働けない場合や、家族の介護のために今は働けないという場合は、例外です。

この場合はハローワークで手続きをすることで支払期間を待ってもらい、働けるようになって就職活動を始めたときに手当を受け取ることができます。

最大で3年間は待ってもらえるので、その間に働けるようになれば、きちんと手当てが受け取れます。

2.雇用保険に12ヶ月以上加入していた

職場を辞める前の2年間で、雇用保険に入っていた日数が、通算して12ヶ月以上あることが条件の二つ目です。

給与の支払いが11日以上ある月を1ヶ月と数えます。

普通に、就職して1年以上がたっていれば大丈夫です。途中で休職した場合などは、併せて12ヶ月以上の期間があるかどうかを確認しておきましょう

分からなければ職場の事務に確認すれば教えてもらうことができます。給与明細で雇用保険料が引かれているかどうかを見ることでも確認できますよ。

もしも職場が倒産したり、解雇されたり、リストラされて失業した場合には、雇用保険の加入期間は6ヶ月以上あれば受け取ることができます。

また退職の理由が病気や出産、配偶者の転勤などの理由で失業した人も同じように、6ヶ月の加入期間で受け取ることができます。

3.ハローワークに求職を申し込む

ハローワークで手続きをする必要があります。自分の住んでいる地域のハローワークに行き、「求職票」を受け取りましょう。

氏名や住所、経歴、就職の希望条件を記入して提出することで、求職の手続きができます。失業保険を受け取るための手続きをする場合、最初にこの求職票の提出が必要です。

失業保険をもらうまでの流れ

手当を受け取る流れ

手続きは、自分が住んでいる地域のハローワークでおこないます。まずは、どこのハローワークで手続きをすればいいかを確認しましょう。

※ハローワークの場所の確認はこちら:全国のハローワークの所在案内(クリックすると外部ページに移動します)

失業保険は手続きをしても、すぐには受け取れません。特別な事情がある人で約1ヶ月、普通の人だと2ヶ月かかります

受け取るまでの手続きの流れと期間を確認しましょう。

基本的な流れは5つです。

  1. ハローワークで求職の申し込みをする
  2. 7日間の待期期間
  3. 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
  4. その後1週間程度で初給付
  5. 以降は毎月(4週間に一度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付

求職の申し込みに必要なもの

求職の申し込みには書類の準備が必要です。

まずは必要な書類を準備してからハローワークへ行き、求職の申し込みをして、失業保険の受給を申し込みましょう。

必要な書類
  • 離職票1,2
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証かマイナンバーカードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cm上半身のみ):2枚
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)

離職票は、職場を退職して2週間くらいで前の職場から送られてきます。

もしも届かない場合は問い合わせてみましょう。

説明会とは?

失業保険の受給資格があると判断されれば、失業保険受給説明会の日時が案内されます。説明会では失業保険の受取について具体的な説明がありますので、必ず出席してください。

この時に、最初の失業認定日を教えてくれます(申請日から約4週間後です)。同時に「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。これに詳しい流れが書かれているので、確認しておきましょう。

失業認定とは?

4週間ごとに失業認定日が決められて、その日に失業認定を受ける必要があります。

指定された日にハローワークへ行って、求職活動の実績を申告して手続きをします。それによって、失業状態にあることの認定を受けるのです。

求職活動の実績とは

求職活動の実績とは、失業の認定を受けるために求職活動したことを示す実績のこと。

具体的には以下のような活動です。

  • 企業の求人へ応募する
  • ハローワークの窓口で就職相談する
  • ハローワークや公共機関による就職セミナーに参加する
  • 許可や届け出のある民間のセミナーに参加する
  • 職業訓練に応募する
  • 資格試験を受ける

求人サイトを見るだけや、知り合いへの紹介依頼などだけでは実績として認められません。ハローワークの認める求人活動をすると「雇用保険受給資格者証」の【求職活動実績確認欄】に押印をもらえます。

前の失業認定日から次の失業認定日までに2回以上の活動実績が必要です。

いくらもらえるの?

失業保険で受け取れる金額は、だいたい退職前の給与の5割~8割くらいです。

研鑽方法は、辞める前の6カ月の給与(ボーナスは除く)の総額を180で割った「一日分の給与」に、およそ50~80%の給付率をかけた金額です。

退職前の給与によって違うので、それぞれみんな違います。このもらえる金額のことを「基本手当日額」といいます。

給付率は元の給与によって変わるもので、金額が低いほど率が高くなります。

さらにこの手当金には年齢ごとに上限の金額が決められていて、2021年8月1日現在では以下の通りです。

例えば、30歳で月収33万円の看護師であれば、もらえる失業手当はだいたい月19万円くらいです。

※基本手当日額についてはこちら:令和3年8月1日からの基本手当日額の計算方法|厚生労働省(クリックすると外部ページに移動します)

もらえる期間は?

会社都合で退職した場合の給付日数

失業保険は次の仕事が見つかるまでの期間でもらえます。

ただし、もらえる日数には上限があります。

もらえる日数は、仕事を辞めた理由や年齢、保険料を納めた期間などで決められます。

病院が閉院した場合など、会社都合での退職となった場合は90日~330日です。

自己都合で退職した場合の給付日数

自分の都合で退職した場合はもう少し短くて、90日~150日になります。

自分の都合で退職した人よりも、会社都合で仕事を失った人に手厚い制度になっています。

その他の疑問

退職理由でもらえる日が違う?

失業保険を受け取れるタイミングは、退職の理由によって変わります。

まず求職の申し込みをした日から7日間が待機期間で、その後から手当の支給が始まります。正当な理由がなく自分の都合で退職した場合は、ここからさらに給付制限で2か月間は支給がありません

令和2年10月1日までは、給付制限が3カ月間でしたが、ルールが改訂されて現在は2か月間になっています。(ただし5年間のうち3回目以降の給付制限は3カ月となります)。

失業保険をもらいながらアルバイトできる?

失業保険をもらいながらアルバイトをすることもできます。最初の待期期間が終わった後の給付制限の期間や、給付を受けている間でおこないましょう。

ただし、バイト収入の金額によっては給付額が減額になったり、アルバイトをした日だけは支給対象にならないこともあります。詳細はハローワークに確認してください。

アルバイトをする場合は、失業認定申告書で申告をする必要があります。

もし申告をしていないと、不正受給として違反金を納付しなくてはいけなくなる場合があります。

転職で引っ越すときはどこで手続きをする?

すでに住所を変更している場合は、新しい引っ越し先のハローワークで申し込みができます。

もしも退職してしばらしてから引っ越すのであれば、今の住所地のハローワークで手続きを始めた方がいいでしょう。求職申込が遅れると、それだけ支給開始日も遅れてしまうので気をつけてください。

途中で引っ越す場合は、住所変更の手続きをすることができるので、ハローワークで相談してください。

再就職手当とは?

失業保険を受けている間で再就職が決まった場合に支給される手当です。受け取るには条件があります。

支給を受ける残り日数が3分の1以上あることと、一定の要件を満たす必要があります。

条件を以下にまとめます。

再就職手当の条件
  1. 待機期間は終わっている
  2. 支給日数が3分の1以上残っている
  3. 退職前と同じ職場ではない(関連施設もNG)
  4. 給付制限がある場合は、人材紹介業者かハローワークを利用した就職のみ対象
  5. 雇用保険に入って1年以上働く見込み
  6. 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
  7. もともと内定している会社があった場合は対象外
  8. 再就職手当の支給決定日までに退職していない

このほかにも、新しい職場の給与が以前の職場の給与より低い場合に「就職促進定着手当」や、再就職手当の支給対象とならない常勤以外での再就職の場合は「就業手当」などもあります。

再就職を支援する手当

〇広域求職活動費

 ハローワークや人材紹介会社の紹介による求職活動で、遠方に面接に行ったり職場を見学したりする場合に支給され ます。距離と訪問する儀業の数によっては宿泊費も支給されます。近距離(40㎞未満)は支給されません。

〇移転費

 ハローワークで紹介された仕事につくためや、職業訓練を受講するために、求職者本人とその家族が転居する必要がある場合に支給されます。

〇常用就職支度手当

 身体・知的・精神に障害を持つ人などで就職が困難となっている人が就職した場合に支給されます。

〇短期訓練受講費

 再就職のために必要な職業訓練を終了した場合にかかった費用の一部を支給されます。

〇求職活動関係役務利用

 面接や職業訓練などのために子供の保育サービスを利用した場合にかかる費用の一部が支給されます。

さまざまな支援を受けることができます。

知らないと損をしてしまうので、きちんと調べて自分がもらえる手当を確認して、受け取ってください。

まとめ

今回は、退職後に失業保険を受け取る条件と、その金額や期間について調べました。

仕事を辞めたいと思ったとき、辞めたら生活できないから仕方なく続けるのは時間がもったいないです。そんな時は賢く失業保険を利用して退職し、自分のやりたい仕事や、自分にあった職場を探しましょう。

人生の時間は限られていますし、今の若さで過ごせる時間はもっと短いです。

辞めたいと思いながら仕事を続けていても、幸せな人生はやってきません。自分から動いて、積極的に幸せを探しに行きましょう。

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最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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